樹木採取権登録令施行規則 第十八条

(申請書記載事項の一部の省略)

令和元年農林水産省令第四十九号

次に掲げる規定にかかわらず、樹木採取権を識別するために必要な事項として第四十四条に規定する番号、記号その他の符号を申請書に記載したときは、当該各号に定める事項を申請書に記載することを要しない。 一 第十六条第六号同号に掲げる事項 二 第十六条第七号同号に掲げる事項

第18条

(申請書記載事項の一部の省略)

樹木採取権登録令施行規則の全文・目次(令和元年農林水産省令第四十九号)

第18条 (申請書記載事項の一部の省略)

次に掲げる規定にかかわらず、樹木採取権を識別するために必要な事項として第44条に規定する番号、記号その他の符号を申請書に記載したときは、当該各号に定める事項を申請書に記載することを要しない。 一 第16条第6号同号に掲げる事項 二 第16条第7号同号に掲げる事項

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