樹木採取権登録令施行規則 第十四条
(請求書類つづり込み帳)
令和元年農林水産省令第四十九号
請求書類つづり込み帳には、次に掲げる請求に係る書面をつづり込むものとする。 一 登録事項証明書の交付の請求 二 樹木採取区図の全部又は一部の写しの交付の請求 三 登録簿の附属書類の閲覧の請求
(請求書類つづり込み帳)
樹木採取権登録令施行規則の全文・目次(令和元年農林水産省令第四十九号)
第14条 (請求書類つづり込み帳)
請求書類つづり込み帳には、次に掲げる請求に係る書面をつづり込むものとする。 一 登録事項証明書の交付の請求 二 樹木採取区図の全部又は一部の写しの交付の請求 三 登録簿の附属書類の閲覧の請求