樹木採取権登録令施行規則 第十条

(帳簿)

令和元年農林水産省令第四十九号

農林水産省には、次に掲げる帳簿を備えるものとする。 一 受付帳 二 申請書類つづり込み帳 三 決定原本つづり込み帳 四 各種通知簿 五 請求書類つづり込み帳 六 申出関係書類つづり込み帳

第10条

(帳簿)

樹木採取権登録令施行規則の全文・目次(令和元年農林水産省令第四十九号)

第10条 (帳簿)

農林水産省には、次に掲げる帳簿を備えるものとする。 一 受付帳 二 申請書類つづり込み帳 三 決定原本つづり込み帳 四 各種通知簿 五 請求書類つづり込み帳 六 申出関係書類つづり込み帳

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