平成三十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行規則 第一条

(指定の申請)

令和元年経済産業省令第三号

平成三十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(以下「法」という。)第十四条第一項の規定により指定を受けようとする者(以下「指定申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した様式第一による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一 名称及び住所並びに代表者の氏名 二 事務所の所在地

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款 二 登記事項証明書 三 次に掲げる指定申請者の区分に応じ、当該各号に定める書類 四 指定の申請に関する意思の決定を証する書類 五 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)及び貸借対照表 六 申請の日の属する事業年度における事業計画書及び収支予算書 七 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書類 八 法第十六条各号に掲げる業務(以下「博覧会業務」という。)の実施に関する基本的な計画書 九 博覧会業務を適正かつ確実に実施できることを証する書類

3 経済産業大臣は、前二項各号に掲げるもののほか、指定申請者に対し、指定のために必要な書類の提出を求めることができる。

第1条

(指定の申請)

平成三十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行規則の全文・目次(令和元年経済産業省令第三号)

第1条 (指定の申請)

平成三十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(以下「法」という。)第14条第1項の規定により指定を受けようとする者(以下「指定申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した様式第一による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一 名称及び住所並びに代表者の氏名 二 事務所の所在地

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款 二 登記事項証明書 三 次に掲げる指定申請者の区分に応じ、当該各号に定める書類 四 指定の申請に関する意思の決定を証する書類 五 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)及び貸借対照表 六 申請の日の属する事業年度における事業計画書及び収支予算書 七 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書類 八 法第16条各号に掲げる業務(以下「博覧会業務」という。)の実施に関する基本的な計画書 九 博覧会業務を適正かつ確実に実施できることを証する書類

3 経済産業大臣は、前二項各号に掲げるもののほか、指定申請者に対し、指定のために必要な書類の提出を求めることができる。

第1条(指定の申請) | 平成三十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ