平成三十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行規則 第三条

(事業計画書等の提出)

令和元年経済産業省令第三号

法第十七条第一項前段の事業計画書及び収支予算書の提出は、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)行わなければならない。

2 博覧会協会は、法第十七条第一項後段の規定により事業計画書又は収支予算書を変更したときは、遅滞なく、変更した事項及びその理由を記載した書類を経済産業大臣に提出しなければならない。

3 博覧会協会は、法第十七条第二項に規定する事業報告書及び収支決算書を毎事業年度終了後三月以内に貸借対照表を添付して経済産業大臣に提出しなければならない。

第3条

(事業計画書等の提出)

平成三十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行規則の全文・目次(令和元年経済産業省令第三号)

第3条 (事業計画書等の提出)

法第17条第1項前段の事業計画書及び収支予算書の提出は、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)行わなければならない。

2 博覧会協会は、法第17条第1項後段の規定により事業計画書又は収支予算書を変更したときは、遅滞なく、変更した事項及びその理由を記載した書類を経済産業大臣に提出しなければならない。

3 博覧会協会は、法第17条第2項に規定する事業報告書及び収支決算書を毎事業年度終了後三月以内に貸借対照表を添付して経済産業大臣に提出しなければならない。

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