特定委託者保護基金に関する省令 第一条

(認可申請書に添付すべき書類)

令和元年農林水産省・経済産業省令第九号

金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第四条第二項の規定により読み替えて準用する金融商品取引法第七十九条の三十第二項に規定する農林水産省令・経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 一 特定業務(金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第四条第一項に規定する特定業務をいう。以下同じ。)を行うための業務規程の変更を行う総会の議事録 二 特定会員(金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第四条第一項に規定する特定会員をいう。)の名簿

2 農林水産大臣及び経済産業大臣は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定による認可を行うために必要があると認めるときは、特定業務を行おうとする委託者保護基金(金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第四条第一項に規定する委託者保護基金をいう。)に対し、参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。

第1条

(認可申請書に添付すべき書類)

特定委託者保護基金に関する省令の全文・目次(令和元年農林水産省・経済産業省令第九号)

第1条 (認可申請書に添付すべき書類)

金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第4条第2項の規定により読み替えて準用する金融商品取引法第79条の30第2項に規定する農林水産省令・経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 一 特定業務(金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第4条第1項に規定する特定業務をいう。以下同じ。)を行うための業務規程の変更を行う総会の議事録 二 特定会員(金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第4条第1項に規定する特定会員をいう。)の名簿

2 農林水産大臣及び経済産業大臣は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第4条第1項の規定による認可を行うために必要があると認めるときは、特定業務を行おうとする委託者保護基金(金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第4条第1項に規定する委託者保護基金をいう。)に対し、参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。

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