アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律第四十二条第一項の規定による権限の委任に関する省令 第一条

(施行期日)

令和元年国土交通省令第五号

この省令は、法の施行の日(令和元年五月二十四日)から施行する。

第1条

(施行期日)

アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律第四十二条第一項の規定による権限の委任に関する省令の全文・目次(令和元年国土交通省令第五号)

第1条 (施行期日)

この省令は、法の施行の日(令和元年五月二十四日)から施行する。