地域再生法に基づく住宅団地再生道路運送利便増進実施計画の認定に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令 第一条

(都道府県公安委員会への書面の送付)

令和元年内閣府・国土交通省令第四号

国土交通大臣(地域再生法(以下「法」という。)第十七条の六十一の規定により権限が地方支分部局の長に委任された場合にあっては、当該委任を受けた者。以下同じ。)は、法第十七条の五十一第一項に規定する住宅団地再生道路運送利便増進実施計画の認定の申請(以下「認定申請」という。)があった場合には、同条第四項ただし書に該当する場合を除き、遅滞なく、法第十七条の五十第二項第一号に掲げる住宅団地再生道路運送利便増進事業を実施する区域を管轄する都道府県公安委員会(以下「関係公安委員会」という。)に対し、当該認定申請に係る申請書の写しを添えて、意見を求める旨の書面を送付するものとする。

第1条

(都道府県公安委員会への書面の送付)

地域再生法に基づく住宅団地再生道路運送利便増進実施計画の認定に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令の全文・目次(令和元年内閣府・国土交通省令第四号)

第1条 (都道府県公安委員会への書面の送付)

国土交通大臣(地域再生法(以下「法」という。)第17条の61の規定により権限が地方支分部局の長に委任された場合にあっては、当該委任を受けた者。以下同じ。)は、法第17条の51第1項に規定する住宅団地再生道路運送利便増進実施計画の認定の申請(以下「認定申請」という。)があった場合には、同条第4項ただし書に該当する場合を除き、遅滞なく、法第17条の50第2項第1号に掲げる住宅団地再生道路運送利便増進事業を実施する区域を管轄する都道府県公安委員会(以下「関係公安委員会」という。)に対し、当該認定申請に係る申請書の写しを添えて、意見を求める旨の書面を送付するものとする。

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