地域再生法に基づく住宅団地再生道路運送利便増進実施計画の認定に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令 第二条

(意見の提出)

令和元年内閣府・国土交通省令第四号

関係公安委員会は、前条に規定する書面の送付を受けたときは、当該書面の送付を受けた日から二十日以内(法第十七条の五十第二項第二号に掲げる住宅団地再生道路運送利便増進事業の内容(以下「事業内容」という。)に、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(以下「一般乗合旅客自動車運送事業」という。)が含まれる場合において、当該一般乗合旅客自動車運送事業に係る運行の態様が道路運送法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十五号)第三条の三第二号に掲げる路線不定期運行のみであるときにあっては、十四日以内)に国土交通大臣に対し、意見を提出するものとする。

第2条

(意見の提出)

地域再生法に基づく住宅団地再生道路運送利便増進実施計画の認定に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令の全文・目次(令和元年内閣府・国土交通省令第四号)

第2条 (意見の提出)

関係公安委員会は、前条に規定する書面の送付を受けたときは、当該書面の送付を受けた日から二十日以内(法第17条の50第2項第2号に掲げる住宅団地再生道路運送利便増進事業の内容(以下「事業内容」という。)に、道路運送法(昭和二十六年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(以下「一般乗合旅客自動車運送事業」という。)が含まれる場合において、当該一般乗合旅客自動車運送事業に係る運行の態様が道路運送法施行規則(昭和二十六年運輸省令第75号)第3条の3第2号に掲げる路線不定期運行のみであるときにあっては、十四日以内)に国土交通大臣に対し、意見を提出するものとする。

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