地域再生法に基づく住宅団地再生道路運送利便増進実施計画の認定に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令 第四条

(処分の通知)

令和元年内閣府・国土交通省令第四号

国土交通大臣は、第二条の規定による関係公安委員会の意見の提出があった認定申請について、法第十七条の五十一第三項の規定による認定に関する処分を行ったときは、遅滞なく、当該処分の内容を当該関係公安委員会に通知するものとする。

第4条

(処分の通知)

地域再生法に基づく住宅団地再生道路運送利便増進実施計画の認定に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令の全文・目次(令和元年内閣府・国土交通省令第四号)

第4条 (処分の通知)

国土交通大臣は、第2条の規定による関係公安委員会の意見の提出があった認定申請について、法第17条の51第3項の規定による認定に関する処分を行ったときは、遅滞なく、当該処分の内容を当該関係公安委員会に通知するものとする。

第4条(処分の通知) | 地域再生法に基づく住宅団地再生道路運送利便増進実施計画の認定に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令 | クラウド六法 | クラオリファイ