国土交通省・文部科学省関係アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行規則 第八条

(役員の選任及び解任の認可の申請)

令和元年文部科学省・国土交通省令第一号

指定法人は、法第二十七条第一項の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣及び文部科学大臣に提出しなければならない。 一 役員として選任しようとする者の氏名又は解任しようとする役員の氏名 二 選任の場合にあっては、その者の履歴 三 解任の場合にあっては、その理由

2 役員の選任に係る前項の申請書には、役員として選任しようとする者が法第二十条第二項第三号イ及びロのいずれにも該当しない旨を証する書類を添付しなければならない。

第8条

(役員の選任及び解任の認可の申請)

国土交通省・文部科学省関係アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行規則の全文・目次(令和元年文部科学省・国土交通省令第一号)

第8条 (役員の選任及び解任の認可の申請)

指定法人は、法第27条第1項の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣及び文部科学大臣に提出しなければならない。 一 役員として選任しようとする者の氏名又は解任しようとする役員の氏名 二 選任の場合にあっては、その者の履歴 三 解任の場合にあっては、その理由

2 役員の選任に係る前項の申請書には、役員として選任しようとする者が法第20条第2項第3号イ及びロのいずれにも該当しない旨を証する書類を添付しなければならない。

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