愛玩動物看護師法に基づく指定試験機関に関する省令 第1条
(指定の申請)
愛玩動物看護師法に基づく指定試験機関に関する省令の全文・目次(令和元年農林水産省・環境省令第七号)
第1条 (指定の申請)
愛玩動物看護師法(以下「法」という。)第34条第2項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。 一名称及び主たる事務所の所在地 二愛玩動物看護師国家試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地 三試験事務を開始しようとする年月日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一定款及び登記事項証明書 二申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録 三申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書 四指定の申請に関する意思の決定を証する書類 五役員の氏名及び略歴を記載した書類 六現に行っている業務の概要を記載した書類 七試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類 八法第38条において読み替えて準用する法第12条第4項第4号イ及びロのいずれにも該当しない旨の役員の申述書
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)愛玩動物看護師法に基づく指定試験機関に関する省令の全文・目次ページへ →