愛玩動物看護師法に基づく指定試験機関に関する省令 第七条

(試験委員の要件)

令和元年農林水産省・環境省令第七号

法第三十五条第二項の農林水産省令・環境省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。 一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学において獣医学若しくは愛玩動物(法第二条第一項に規定する愛玩動物をいう。以下同じ。)の看護、愛護若しくは適正な飼養に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあった者 二 農林水産大臣及び環境大臣が前号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めた者

第7条

(試験委員の要件)

愛玩動物看護師法に基づく指定試験機関に関する省令の全文・目次(令和元年農林水産省・環境省令第七号)

第7条 (試験委員の要件)

法第35条第2項の農林水産省令・環境省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。 一 学校教育法(昭和二十二年法律第26号)に基づく大学において獣医学若しくは愛玩動物(法第2条第1項に規定する愛玩動物をいう。以下同じ。)の看護、愛護若しくは適正な飼養に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあった者 二 農林水産大臣及び環境大臣が前号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めた者

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