愛玩動物看護師法に基づく指定試験機関に関する省令 第三条

(役員の選任及び解任)

令和元年農林水産省・環境省令第七号

指定試験機関は、法第三十八条において読み替えて準用する法第十三条第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。 一 選任又は解任に係る役員の氏名 二 選任し、又は解任しようとする年月日 三 選任又は解任の理由

2 前項の申請書(選任に係るものに限る。)には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 選任に係る役員の略歴を記載した書類 二 選任に係る役員の法第三十八条において読み替えて準用する法第十二条第四項第四号イ及びロのいずれにも該当しない旨の申述書

第3条

(役員の選任及び解任)

愛玩動物看護師法に基づく指定試験機関に関する省令の全文・目次(令和元年農林水産省・環境省令第七号)

第3条 (役員の選任及び解任)

指定試験機関は、法第38条において読み替えて準用する法第13条第1項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。 一 選任又は解任に係る役員の氏名 二 選任し、又は解任しようとする年月日 三 選任又は解任の理由

2 前項の申請書(選任に係るものに限る。)には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 選任に係る役員の略歴を記載した書類 二 選任に係る役員の法第38条において読み替えて準用する法第12条第4項第4号イ及びロのいずれにも該当しない旨の申述書

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