愛玩動物看護師法に基づく指定試験機関に関する省令 第九条
(試験事務に関する帳簿の備付け等)
令和元年農林水産省・環境省令第七号
指定試験機関は、試験事務を実施したときは、試験実施年月日及び試験地並びに受験者の受験番号、氏名、生年月日、住所、試験科目ごとの成績及び合否の別並びに合格した者については合格証書の番号を記載した帳簿を作成し、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。
(試験事務に関する帳簿の備付け等)
愛玩動物看護師法に基づく指定試験機関に関する省令の全文・目次(令和元年農林水産省・環境省令第七号)
第9条 (試験事務に関する帳簿の備付け等)
指定試験機関は、試験事務を実施したときは、試験実施年月日及び試験地並びに受験者の受験番号、氏名、生年月日、住所、試験科目ごとの成績及び合否の別並びに合格した者については合格証書の番号を記載した帳簿を作成し、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。