愛玩動物看護師法に基づく指定試験機関に関する省令 第六条

(試験事務規程の記載事項)

令和元年農林水産省・環境省令第七号

法第三十八条において読み替えて準用する法第十五条第二項の農林水産省令・環境省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 試験事務の実施の方法に関する事項 二 受験手数料の収納の方法に関する事項 三 法第三十五条第一項に規定する愛玩動物看護師試験委員(以下「試験委員」という。)の選任及び解任に関する事項 四 試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項 五 試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項 六 その他試験事務の実施に関し必要な事項

第6条

(試験事務規程の記載事項)

愛玩動物看護師法に基づく指定試験機関に関する省令の全文・目次(令和元年農林水産省・環境省令第七号)

第6条 (試験事務規程の記載事項)

法第38条において読み替えて準用する法第15条第2項の農林水産省令・環境省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 試験事務の実施の方法に関する事項 二 受験手数料の収納の方法に関する事項 三 法第35条第1項に規定する愛玩動物看護師試験委員(以下「試験委員」という。)の選任及び解任に関する事項 四 試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項 五 試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項 六 その他試験事務の実施に関し必要な事項

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