愛玩動物看護師法に基づく指定試験機関に関する省令 第6条

(試験事務規程の記載事項)

愛玩動物看護師法に基づく指定試験機関に関する省令の全文・目次(令和元年農林水産省・環境省令第七号)

第6条 (試験事務規程の記載事項)

法第38条において読み替えて準用する法第15条第2項の農林水産省令・環境省令で定める事項は、次のとおりとする。 一試験事務の実施の方法に関する事項 二受験手数料の収納の方法に関する事項 三法第35条第1項に規定する愛玩動物看護師試験委員(以下「試験委員」という。)の選任及び解任に関する事項 四試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項 五試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項 六その他試験事務の実施に関し必要な事項