愛玩動物看護師法に基づく指定試験機関に関する省令 第十二条

(受験禁止の処分の通知)

令和元年農林水産省・環境省令第七号

農林水産大臣及び環境大臣は、法第三十七条第二項の規定により読み替えて適用する法第三十二条第二項の処分を行ったときは、次に掲げる事項を指定試験機関に通知するものとする。 一 処分を行った者の氏名、生年月日及び住所 二 処分の内容及び処分を行った年月日

第12条

(受験禁止の処分の通知)

愛玩動物看護師法に基づく指定試験機関に関する省令の全文・目次(令和元年農林水産省・環境省令第七号)

第12条 (受験禁止の処分の通知)

農林水産大臣及び環境大臣は、法第37条第2項の規定により読み替えて適用する法第32条第2項の処分を行ったときは、次に掲げる事項を指定試験機関に通知するものとする。 一 処分を行った者の氏名、生年月日及び住所 二 処分の内容及び処分を行った年月日

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