愛玩動物看護師法に基づく指定試験機関に関する省令 第14条
(試験事務の休廃止の許可の申請)
愛玩動物看護師法に基づく指定試験機関に関する省令の全文・目次(令和元年農林水産省・環境省令第七号)
第14条 (試験事務の休廃止の許可の申請)
指定試験機関は、法第38条において読み替えて準用する法第22条の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。 一休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲 二休止し、又は廃止しようとする年月日 三休止しようとする場合にあっては、その期間 四休止又は廃止の理由
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)愛玩動物看護師法に基づく指定試験機関に関する省令の全文・目次ページへ →