愛玩動物看護師法に基づく指定試験機関に関する省令 第四条
(事業計画等の認可の申請)
令和元年農林水産省・環境省令第七号
指定試験機関は、法第三十八条において読み替えて準用する法第十四条第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添付して、これを農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
2 指定試験機関は、法第三十八条において準用する法第十四条第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由