棚田地域振興法施行規則 第四条
(認定棚田地域振興活動計画の変更の認定の申請)
令和元年総務省・文部科学省・農林水産省・国土交通省・環境省令第一号
法第十条第五項の規定により認定棚田地域振興活動計画の変更の認定を受けようとする市町村は、別記様式第四による申請書に前条各号に掲げる図書のうち当該認定棚田地域振興活動計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、これを主務大臣に提出しなければならない。
(認定棚田地域振興活動計画の変更の認定の申請)
棚田地域振興法施行規則の全文・目次(令和元年総務省・文部科学省・農林水産省・国土交通省・環境省令第一号)
第4条 (認定棚田地域振興活動計画の変更の認定の申請)
法第10条第5項の規定により認定棚田地域振興活動計画の変更の認定を受けようとする市町村は、別記様式第四による申請書に前条各号に掲げる図書のうち当該認定棚田地域振興活動計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、これを主務大臣に提出しなければならない。