社外高度人材活用新事業分野開拓に関する命令 第二条
(社外高度人材活用新事業分野開拓計画の変更に係る認定の申請)
令和元年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号
法第九条第一項の規定により社外高度人材活用新事業分野開拓計画の変更に係る認定を受けようとする認定新規中小企業者等は、様式第二による申請書を主務大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 当該社外高度人材活用新事業分野開拓計画に従って行われる社外高度人材活用新事業分野開拓に係る事業の実施状況を記載した書類 二 前条第二項第一号及び第二号に掲げる書類 三 新たに法第十三条の規定により同条の新株予約権について課税の特例の適用を受けようとする場合にあっては、前条第二項第三号に掲げる書類
3 主務大臣は、第一項の申請書及び前項各号に掲げる書類のほか、当該社外高度人材活用新事業分野開拓計画の変更が法第九条第三項の規定により準用する法第八条第三項に規定する要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。