役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令 第七条
(登録の更新の申請)
令和元年内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号
登録認証機関は、法第四十二条第一項の登録の更新を受けようとするときは、現に受けている登録の有効期間が満了する日の六月前までに、様式第四による申請書に第五条各号に掲げる書類(同条第二号ヘに掲げる事項を除く。)を添えて、主務大臣に提出しなければならない。ただし、次のいずれかに該当するときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。 一 既に主務大臣に提出している第五条各号の書類の内容に変更がないとき。 二 第五条各号に掲げる書類の内容が既に法第三十条第一項若しくは第二項、第三十一条第一項、第三十二条第一項から第三項まで又は第三十七条第一項から第五項までの規定による主務大臣の登録を受け、提出している鉱工業品等認証省令第五条各号の書類又は電磁的記録認証省令第五条各号の書類の内容と同一であるとき。