役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令 第7条
(登録の更新の申請)
役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令の全文・目次(令和元年内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)
第7条 (登録の更新の申請)
登録認証機関は、法第42条第1項の登録の更新を受けようとするときは、現に受けている登録の有効期間が満了する日の六月前までに、様式第四による申請書に第5条各号に掲げる書類(同条第2号ヘに掲げる事項を除く。)を添えて、主務大臣に提出しなければならない。ただし、次のいずれかに該当するときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。 一既に主務大臣に提出している第5条各号の書類の内容に変更がないとき。 二第5条各号に掲げる書類の内容が既に法第30条第1項若しくは第2項、第31条第1項、第32条第1項から第3項まで又は第37条第1項から第5項までの規定による主務大臣の登録を受け、提出している鉱工業品等認証省令第5条各号の書類又は電磁的記録認証省令第5条各号の書類の内容と同一であるとき。
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