役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令 第33条
(登録証の返納)
役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令の全文・目次(令和元年内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)
第33条 (登録証の返納)
国内登録認証機関は、法第52条第1項の規定により登録が取り消されたときは、遅滞なく、その登録証を主務大臣に返納しなければならない。
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