役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令 第20条
(認証に係る秘密の保持の基準)
役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令の全文・目次(令和元年内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)
第20条 (認証に係る秘密の保持の基準)
国内登録認証機関は、その役員及び職員、国内登録認証機関と認証の審査に係る請負契約を締結した者(法人にあってはその役員及び職員)並びにそれらの職にあった者が、被認証者等の秘密を保持する措置を講ずるものとする。
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