役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令 第二条

(品質管理体制の審査の基準)

令和元年内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号

法第三十三条第二項(法第三十七条第七項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 品質管理体制(役務の提供品質管理体制をいう。以下同じ。)が、日本産業規格Q九〇〇一又は国際標準化機構が定めた規格ISO(以下単に「ISO」という。)九〇〇一(主務大臣が告示で定める役務の認証に係る審査である場合にあっては、主務大臣が告示で定める品質管理の規格)の規定に適合していること。 二 登録認証機関の認証に係る日本産業規格に規定する役務の提供に係る設備(主務大臣が告示で定める役務にあっては、主務大臣が告示で定める役務の提供に係る設備を含む。)を用いて役務の提供が行われていること。 三 登録認証機関の認証に係る日本産業規格に規定する役務評価に係る設備(主務大臣が告示で定める役務にあっては、主務大臣が告示で定める役務評価に係る設備を含む。)を用いて役務評価が行われていること。 四 登録認証機関の認証に係る日本産業規格に規定する役務評価の方法(主務大臣が告示で定める役務にあっては、主務大臣が告示で定める役務評価の方法を含む。)により役務評価が行われていること。 五 登録認証機関の認証に係る日本産業規格(主務大臣が告示で定める役務にあっては、主務大臣が告示で定める事項を含む。)に従って社内規格が具体的かつ体系的に整備されており、かつ、登録認証機関の認証に係る役務について日本産業規格に適合することの役務評価が、社内規格に基づいて適切に行われていること。 六 次に定めるところにより、品質管理責任者が配置されていること。

第2条

(品質管理体制の審査の基準)

役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令の全文・目次(令和元年内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)

第2条 (品質管理体制の審査の基準)

法第33条第2項(法第37条第7項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 品質管理体制(役務の提供品質管理体制をいう。以下同じ。)が、日本産業規格Q九〇〇一又は国際標準化機構が定めた規格ISO(以下単に「ISO」という。)九〇〇一(主務大臣が告示で定める役務の認証に係る審査である場合にあっては、主務大臣が告示で定める品質管理の規格)の規定に適合していること。 二 登録認証機関の認証に係る日本産業規格に規定する役務の提供に係る設備(主務大臣が告示で定める役務にあっては、主務大臣が告示で定める役務の提供に係る設備を含む。)を用いて役務の提供が行われていること。 三 登録認証機関の認証に係る日本産業規格に規定する役務評価に係る設備(主務大臣が告示で定める役務にあっては、主務大臣が告示で定める役務評価に係る設備を含む。)を用いて役務評価が行われていること。 四 登録認証機関の認証に係る日本産業規格に規定する役務評価の方法(主務大臣が告示で定める役務にあっては、主務大臣が告示で定める役務評価の方法を含む。)により役務評価が行われていること。 五 登録認証機関の認証に係る日本産業規格(主務大臣が告示で定める役務にあっては、主務大臣が告示で定める事項を含む。)に従って社内規格が具体的かつ体系的に整備されており、かつ、登録認証機関の認証に係る役務について日本産業規格に適合することの役務評価が、社内規格に基づいて適切に行われていること。 六 次に定めるところにより、品質管理責任者が配置されていること。

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