役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令 第五条

(登録の申請)

令和元年内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号

法第三十三条第一項及び第三十七条第六項の登録(次条及び第七条において単に「登録」という。)の申請(以下この条において単に「申請」という。)をしようとする者は、様式第四による申請書に次の書類を添えて、主務大臣に提出しなければならない。ただし、当該書類の内容が既にこの条の規定による主務大臣の登録を受け、提出している他の申請に係る書類又は既に法第三十条第一項若しくは第二項、第三十一条第一項、第三十二条第一項から第三項まで若しくは第三十七条第一項から第五項までの規定による主務大臣の登録を受け、提出している鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令(平成十七年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第六号。以下「鉱工業品等認証省令」という。)第五条各号の書類若しくは電磁的記録に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令(令和元年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第六号。以下「電磁的記録認証省令」という。)第五条各号の書類の内容と同一であるときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。 一 登記事項証明書又はこれに準ずるもの 二 次の事項を記載した書類 三 主要な株主の構成(当該株主が、当該申請に係る役務を提供する事業者(以下「被認証事業者」という。)である場合には、その旨を含む。)を記載した書類 四 役員(持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあっては、業務を執行する社員)又は事業主の氏名、略歴及び担当する業務の範囲(当該役員又は事業主が被認証事業者の役員又は職員(過去二年間に当該被認証事業者の役員又は職員であった者を含む。)である場合には、その旨を含む。)を記載した書類

第5条

(登録の申請)

役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令の全文・目次(令和元年内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)

第5条 (登録の申請)

法第33条第1項及び第37条第6項の登録(次条及び第7条において単に「登録」という。)の申請(以下この条において単に「申請」という。)をしようとする者は、様式第四による申請書に次の書類を添えて、主務大臣に提出しなければならない。ただし、当該書類の内容が既にこの条の規定による主務大臣の登録を受け、提出している他の申請に係る書類又は既に法第30条第1項若しくは第2項、第31条第1項、第32条第1項から第3項まで若しくは第37条第1項から第5項までの規定による主務大臣の登録を受け、提出している鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令(平成十七年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第6号。以下「鉱工業品等認証省令」という。)第5条各号の書類若しくは電磁的記録に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令(令和元年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第6号。以下「電磁的記録認証省令」という。)第5条各号の書類の内容と同一であるときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。 一 登記事項証明書又はこれに準ずるもの 二 次の事項を記載した書類 三 主要な株主の構成(当該株主が、当該申請に係る役務を提供する事業者(以下「被認証事業者」という。)である場合には、その旨を含む。)を記載した書類 四 役員(持分会社(会社法(平成十七年法律第86号)第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあっては、業務を執行する社員)又は事業主の氏名、略歴及び担当する業務の範囲(当該役員又は事業主が被認証事業者の役員又は職員(過去二年間に当該被認証事業者の役員又は職員であった者を含む。)である場合には、その旨を含む。)を記載した書類

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