役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令 第八条
(事業承継の届出)
令和元年内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号
法第四十三条第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第五による届出書を主務大臣に提出しなければならない。この場合において、当該者は、その譲り受けた登録証を返納しなければならない。
2 前項の場合において、主務大臣は、新たな登録証を作成し、当該届出をした者に対し、交付するものとする。
(事業承継の届出)
役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令の全文・目次(令和元年内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)
第8条 (事業承継の届出)
法第43条第2項の規定による届出をしようとする者は、様式第五による届出書を主務大臣に提出しなければならない。この場合において、当該者は、その譲り受けた登録証を返納しなければならない。
2 前項の場合において、主務大臣は、新たな登録証を作成し、当該届出をした者に対し、交付するものとする。