役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令 第18条

(認証契約の内容に係る基準)

役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令の全文・目次(令和元年内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)

第18条 (認証契約の内容に係る基準)

認証契約には、少なくとも次に掲げる事項を定めるものとする。 一法第33条第1項又は第37条第6項の規定に基づく認証に係る契約である旨 二認証契約の有効期間を定めるときは、その期間 三法第33条第1項の表示として表示する事項及びそれに付記する事項並びにそれらの表示の方法 四被認証者が法第33条第1項の表示を付することができる条件として、次に掲げるもの 五認証に係る役務の提供が複数の事務所又は事業場で行われる場合にあっては、当該事務所又は事業場を識別する方法に関する事項 六被認証者が認証に係る役務の内容及び品質管理体制を変更した場合の措置に関する事項 七被認証者が第三者から認証を受けた役務に係る苦情を受けた場合の措置に関する事項 八国内登録認証機関及び被認証者の秘密の保持に関する事項 九国内登録認証機関が講じた措置について被認証者が行う異議申立てに関する事項 十第15条第1項及び第2項の請求、認証の取消し並びに認証契約の終了に関する事項

2 国内登録認証機関は、被認証者と認証契約を締結し、又は当該認証契約を変更した場合には、次に掲げる事項を記載した証明書を交付するものとする。 一認証契約を締結した期日及び認証番号 二被認証者の氏名又は名称及び住所 三認証に係る日本産業規格の番号及び日本産業規格の種類又は等級(当該日本産業規格に種類又は等級が定められている場合に限る。) 四役務の名称 五認証に係る事務所又は事業場の名称及び所在地 六認証に係る法の根拠条項

3 国内登録認証機関は、第1項第3号の付記する事項として被認証者の氏名若しくは名称又はその略号(略称、記号、認証番号又は登録商標をいう。)を定めるものとする。