役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令 第16条

役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令の全文・目次(令和元年内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)

第16条

国内登録認証機関は、次の各号に掲げる場合には、被認証者に係る認証を全て取り消すものとする。 一第9条の表の四の項から八の項まで又は第10条第1項の審査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 二前条第2項の請求をした場合であって、その有効期間内に、被認証者が役務に関する役務関係書面に、法第33条第1項の表示を付したとき。

2 前条第6項の規定は、前項の規定による認証の取消しに準用する。