役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令 第十条

令和元年内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号

前条の規定にかかわらず、国内登録認証機関は、被認証者に対して定期的に、次条及び第十二条の審査を行うものとする。ただし、国内登録認証機関がその必要がないと認めたときは、役務評価(主務大臣が告示で定めるものを除く。)及び品質管理体制の審査(主務大臣が告示で定めるものを除く。)の一部を省略することができる。

2 前項の審査は、三年(主務大臣が告示で定める役務の認証に係るものである場合にあっては、主務大臣が告示で定める期間)ごとに一回以上の頻度で行うものとする。ただし、国内登録認証機関が、役務の認証の全部又は一部の取消しを受けた者に対して再び当該取消しを受けた役務の認証を行った場合にあっては、前項の審査は、当該認証を行った後三年間は一年ごとに一回以上の頻度で行うものとする。

第10条

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第10条

前条の規定にかかわらず、国内登録認証機関は、被認証者に対して定期的に、次条及び第12条の審査を行うものとする。ただし、国内登録認証機関がその必要がないと認めたときは、役務評価(主務大臣が告示で定めるものを除く。)及び品質管理体制の審査(主務大臣が告示で定めるものを除く。)の一部を省略することができる。

2 前項の審査は、三年(主務大臣が告示で定める役務の認証に係るものである場合にあっては、主務大臣が告示で定める期間)ごとに一回以上の頻度で行うものとする。ただし、国内登録認証機関が、役務の認証の全部又は一部の取消しを受けた者に対して再び当該取消しを受けた役務の認証を行った場合にあっては、前項の審査は、当該認証を行った後三年間は一年ごとに一回以上の頻度で行うものとする。

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