役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令 第四条
(登録の区分)
令和元年内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号
法第三十九条第一項の主務省令で定める役務の区分(以下単に「役務の区分」という。)は、役務とする。
(登録の区分)
役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令の全文・目次(令和元年内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)
第4条 (登録の区分)
法第39条第1項の主務省令で定める役務の区分(以下単に「役務の区分」という。)は、役務とする。