役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令 第36条
(準用)
役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令の全文・目次(令和元年内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)
第36条 (準用)
第9条から第34条までの規定は、外国登録認証機関に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
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