役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令 第27条

(事務所等の変更の届出)

役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令の全文・目次(令和元年内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)

第27条 (事務所等の変更の届出)

法第46条の規定による届出をする国内登録認証機関は、様式第九による届出書に登録証を添えて、主務大臣に提出しなければならない。

2 登録認証機関は、第5条第2号(ロ及びヘを除く。)及び第4号に掲げる事項に変更があった場合は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

3 第1項の場合において、主務大臣は、新たな登録証を作成し、当該国内登録認証機関に対し、交付するものとする。