役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令 第28条
(業務規程)
役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令の全文・目次(令和元年内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)
第28条 (業務規程)
国内登録認証機関は、法第47条第1項前段の規定により業務規程の届出をするときは、認証の業務を開始しようとする日の二週間前までに、様式第十による届出書に業務規程を添えて、主務大臣に提出しなければならない。
2 前項の規定は、法第47条第1項後段の規定による業務規程の変更の届出に準用する。
3 法第47条第2項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一認証の業務を行う時間及び休日に関する事項 二認証の業務を行う事務所の所在地 三認証の業務を行う区域 四認証に係る日本産業規格の番号 五認証に関する料金の算定方法に関する事項 六認証の業務を行う者の配置に関する事項 七認証の業務の実施の方法に関する事項 八認証の業務の公正な実施のために設置する機関に関する事項 九前各号に掲げるもののほか、認証の業務に関し必要な事項
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令の全文・目次ページへ →