人事院規則一―七二(職員の令和七年国際博覧会特措法第十四条第一項の規定により指定された博覧会協会への派遣) 第一条
(趣旨)
令和元年人事院規則一―七二
この規則は、令和七年国際博覧会特措法に規定する職員の博覧会協会(令和七年国際博覧会特措法第十四条第一項の規定により指定された博覧会協会をいう。以下同じ。)への派遣に関し必要な事項を定めるものとする。
(趣旨)
人事院規則一―七二(職員の令和七年国際博覧会特措法第十四条第一項の規定により指定された博覧会協会への派遣)の全文・目次(令和元年人事院規則一―七二)
第1条 (趣旨)
この規則は、令和七年国際博覧会特措法に規定する職員の博覧会協会(令和七年国際博覧会特措法第14条第1項の規定により指定された博覧会協会をいう。以下同じ。)への派遣に関し必要な事項を定めるものとする。