人事院規則一―七二(職員の令和七年国際博覧会特措法第十四条第一項の規定により指定された博覧会協会への派遣) 第七条

(派遣職員の保有する官職)

令和元年人事院規則一―七二

派遣職員は、派遣された時に占めていた官職又はその派遣の期間中に異動した官職を保有するものとする。ただし、併任に係る官職についてはこの限りではない。

2 前項の規定は、当該官職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。

第7条

(派遣職員の保有する官職)

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第7条 (派遣職員の保有する官職)

派遣職員は、派遣された時に占めていた官職又はその派遣の期間中に異動した官職を保有するものとする。ただし、併任に係る官職についてはこの限りではない。

2 前項の規定は、当該官職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。

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