人事院規則一―七二(職員の令和七年国際博覧会特措法第十四条第一項の規定により指定された博覧会協会への派遣) 第九条

(派遣に係る人事異動通知書の交付)

令和元年人事院規則一―七二

任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、規則八―一二第五十八条の規定による人事異動通知書を交付しなければならない。 一 令和七年国際博覧会特措法第二十五条第一項の規定により職員を派遣した場合 二 派遣職員に係る派遣の期間を延長した場合 三 派遣の期間の満了により派遣職員が職務に復帰した場合 四 派遣職員を職務に復帰させた場合

第9条

(派遣に係る人事異動通知書の交付)

人事院規則一―七二(職員の令和七年国際博覧会特措法第十四条第一項の規定により指定された博覧会協会への派遣)の全文・目次(令和元年人事院規則一―七二)

第9条 (派遣に係る人事異動通知書の交付)

任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、規則八―一二第58条の規定による人事異動通知書を交付しなければならない。 一 令和七年国際博覧会特措法第25条第1項の規定により職員を派遣した場合 二 派遣職員に係る派遣の期間を延長した場合 三 派遣の期間の満了により派遣職員が職務に復帰した場合 四 派遣職員を職務に復帰させた場合

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