人事院規則一―七二(職員の令和七年国際博覧会特措法第十四条第一項の規定により指定された博覧会協会への派遣) 第二条
(定義)
令和元年人事院規則一―七二
この規則において、「特定業務」、「任命権者」又は「派遣職員」とは、それぞれ令和七年国際博覧会特措法第二十四条第一項又は第二十五条第七項に規定する特定業務、任命権者又は派遣職員をいう。
(定義)
人事院規則一―七二(職員の令和七年国際博覧会特措法第十四条第一項の規定により指定された博覧会協会への派遣)の全文・目次(令和元年人事院規則一―七二)
第2条 (定義)
この規則において、「特定業務」、「任命権者」又は「派遣職員」とは、それぞれ令和七年国際博覧会特措法第24条第1項又は第25条第7項に規定する特定業務、任命権者又は派遣職員をいう。