人事院規則一―七二(職員の令和七年国際博覧会特措法第十四条第一項の規定により指定された博覧会協会への派遣) 第四条

(任命権者)

令和元年人事院規則一―七二

令和七年国際博覧会特措法第二十四条第一項の任命権者には、併任に係る官職の任命権者は含まれないものとする。

第4条

(任命権者)

人事院規則一―七二(職員の令和七年国際博覧会特措法第十四条第一項の規定により指定された博覧会協会への派遣)の全文・目次(令和元年人事院規則一―七二)

第4条 (任命権者)

令和七年国際博覧会特措法第24条第1項の任命権者には、併任に係る官職の任命権者は含まれないものとする。

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