家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律 第一条
(目的)
令和二年法律第二十二号
この法律は、家畜遺伝資源の生産事業者間の公正な競争を確保するため、家畜遺伝資源に係る不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって畜産業の発展に寄与することを目的とする。
(目的)
家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律の全文・目次(令和二年法律第二十二号)
第1条 (目的)
この法律は、家畜遺伝資源の生産事業者間の公正な競争を確保するため、家畜遺伝資源に係る不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって畜産業の発展に寄与することを目的とする。