家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律 第二条

(定義)

令和二年法律第二十二号

この法律において「家畜遺伝資源」とは、家畜遺伝資源生産事業者が業として譲渡し、又は引き渡す特定家畜人工授精用精液等(家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第三十二条の二第一項に規定する特定家畜人工授精用精液等をいう。)であって、当該家畜遺伝資源生産事業者が契約その他農林水産省令で定める行為によりその使用する者の範囲又はその使用の目的に関する制限を明示したものをいう。

2 この法律において「家畜遺伝資源生産事業者」とは、家畜遺伝資源の生産の事業を行う者をいう。

3 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。 一 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫し、若しくは窃取する行為により家畜遺伝資源を取得する行為(以下「不正取得行為」という。)又はその管理の委託を受けて業務上自己の占有する他人の家畜遺伝資源を領得する行為(以下「不正領得行為」という。) 二 不正取得行為又は不正領得行為により取得し、又は領得した家畜遺伝資源を使用し、譲渡し、引き渡し、又は輸出する行為 三 その家畜遺伝資源について不正取得行為又は不正領得行為が介在したことを知って、又は重大な過失により知らないで、家畜遺伝資源を取得し、又はその取得した家畜遺伝資源を使用し、譲渡し、引き渡し、若しくは輸出する行為 四 その譲渡又は引渡しを受けた後に不正の利益を得る目的で、又は家畜遺伝資源生産事業者に損害を加える目的で、当該譲渡又は引渡しに係る契約により明示された使用する者の範囲又は使用の目的に関する制限を超えて家畜遺伝資源を使用し、譲渡し、引き渡し、又は輸出する行為 五 その家畜遺伝資源の譲渡若しくは引渡しが前号に掲げる行為(家畜遺伝資源を譲渡し、又は引き渡す行為に限る。以下この号において「契約外不正譲渡等行為」という。)に該当することを知って、若しくは重大な過失により知らないで、譲渡若しくは引渡しを受けて家畜遺伝資源を取得し、若しくはその家畜遺伝資源について契約外不正譲渡等行為が介在したことを知って、若しくは重大な過失により知らないで、家畜遺伝資源を取得し、又はこれらの行為により取得した家畜遺伝資源を使用し、譲渡し、引き渡し、若しくは輸出する行為 六 自己の第二号から前号までに掲げる行為(家畜遺伝資源を使用する行為に限る。以下この項において「不正使用行為」という。)により生じた家畜を家畜若しくは家畜の精液若しくは受精卵(以下「家畜等」という。)の生産の用に供し、譲渡し、引き渡し、又は輸出する行為 七 その家畜が他人の不正使用行為により生じたものであることを知って、又は重大な過失により知らないで、家畜を取得し、又はその取得した家畜を家畜等の生産の用に供し、譲渡し、引き渡し、若しくは輸出する行為 八 自己の前二号に掲げる行為(家畜を家畜等の生産の用に供する行為に限る。次号において同じ。)により生じた家畜等を譲渡し、引き渡し、又は輸出する行為 九 その家畜等が他人の第六号又は第七号に掲げる行為により生じたものであることを知って、又は重大な過失により知らないで、家畜等を取得し、又はその取得した家畜等を譲渡し、引き渡し、若しくは輸出する行為 十 自己の不正使用行為により生じた受精卵を使用し、譲渡し、引き渡し、又は輸出する行為 十一 その受精卵が他人の不正使用行為により生じたものであることを知って、又は重大な過失により知らないで、受精卵を取得し、又はその取得した受精卵を使用し、譲渡し、引き渡し、若しくは輸出する行為 十二 自己の前二号に掲げる行為(受精卵を使用する行為に限る。次号において同じ。)により生じた家畜を譲渡し、引き渡し、又は輸出する行為 十三 その家畜が他人の第十号又は第十一号に掲げる行為により生じたものであることを知って、又は重大な過失により知らないで、家畜を取得し、又はその取得した家畜を譲渡し、引き渡し、若しくは輸出する行為

第2条

(定義)

家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律の全文・目次(令和二年法律第二十二号)

第2条 (定義)

この法律において「家畜遺伝資源」とは、家畜遺伝資源生産事業者が業として譲渡し、又は引き渡す特定家畜人工授精用精液等(家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第209号)第32条の2第1項に規定する特定家畜人工授精用精液等をいう。)であって、当該家畜遺伝資源生産事業者が契約その他農林水産省令で定める行為によりその使用する者の範囲又はその使用の目的に関する制限を明示したものをいう。

2 この法律において「家畜遺伝資源生産事業者」とは、家畜遺伝資源の生産の事業を行う者をいう。

3 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。 一 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫し、若しくは窃取する行為により家畜遺伝資源を取得する行為(以下「不正取得行為」という。)又はその管理の委託を受けて業務上自己の占有する他人の家畜遺伝資源を領得する行為(以下「不正領得行為」という。) 二 不正取得行為又は不正領得行為により取得し、又は領得した家畜遺伝資源を使用し、譲渡し、引き渡し、又は輸出する行為 三 その家畜遺伝資源について不正取得行為又は不正領得行為が介在したことを知って、又は重大な過失により知らないで、家畜遺伝資源を取得し、又はその取得した家畜遺伝資源を使用し、譲渡し、引き渡し、若しくは輸出する行為 四 その譲渡又は引渡しを受けた後に不正の利益を得る目的で、又は家畜遺伝資源生産事業者に損害を加える目的で、当該譲渡又は引渡しに係る契約により明示された使用する者の範囲又は使用の目的に関する制限を超えて家畜遺伝資源を使用し、譲渡し、引き渡し、又は輸出する行為 五 その家畜遺伝資源の譲渡若しくは引渡しが前号に掲げる行為(家畜遺伝資源を譲渡し、又は引き渡す行為に限る。以下この号において「契約外不正譲渡等行為」という。)に該当することを知って、若しくは重大な過失により知らないで、譲渡若しくは引渡しを受けて家畜遺伝資源を取得し、若しくはその家畜遺伝資源について契約外不正譲渡等行為が介在したことを知って、若しくは重大な過失により知らないで、家畜遺伝資源を取得し、又はこれらの行為により取得した家畜遺伝資源を使用し、譲渡し、引き渡し、若しくは輸出する行為 六 自己の第2号から前号までに掲げる行為(家畜遺伝資源を使用する行為に限る。以下この項において「不正使用行為」という。)により生じた家畜を家畜若しくは家畜の精液若しくは受精卵(以下「家畜等」という。)の生産の用に供し、譲渡し、引き渡し、又は輸出する行為 七 その家畜が他人の不正使用行為により生じたものであることを知って、又は重大な過失により知らないで、家畜を取得し、又はその取得した家畜を家畜等の生産の用に供し、譲渡し、引き渡し、若しくは輸出する行為 八 自己の前二号に掲げる行為(家畜を家畜等の生産の用に供する行為に限る。次号において同じ。)により生じた家畜等を譲渡し、引き渡し、又は輸出する行為 九 その家畜等が他人の第6号又は第7号に掲げる行為により生じたものであることを知って、又は重大な過失により知らないで、家畜等を取得し、又はその取得した家畜等を譲渡し、引き渡し、若しくは輸出する行為 十 自己の不正使用行為により生じた受精卵を使用し、譲渡し、引き渡し、又は輸出する行為 十一 その受精卵が他人の不正使用行為により生じたものであることを知って、又は重大な過失により知らないで、受精卵を取得し、又はその取得した受精卵を使用し、譲渡し、引き渡し、若しくは輸出する行為 十二 自己の前二号に掲げる行為(受精卵を使用する行為に限る。次号において同じ。)により生じた家畜を譲渡し、引き渡し、又は輸出する行為 十三 その家畜が他人の第10号又は第11号に掲げる行為により生じたものであることを知って、又は重大な過失により知らないで、家畜を取得し、又はその取得した家畜を譲渡し、引き渡し、若しくは輸出する行為

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律の全文・目次ページへ →