家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律 第五条

(損害の額の推定)

令和二年法律第二十二号

不正競争によって営業上の利益を侵害された家畜遺伝資源生産事業者(以下この条において「被侵害者」という。)が不正競争によって自己の営業上の利益を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その侵害の行為が家畜等の譲渡であるときは、その譲渡した家畜等の数量(以下この項において「譲渡数量」という。)に、当該家畜等に係る家畜遺伝資源についてのその封入される容器一個当たりの利益の額を乗じて得た額を、被侵害者の当該家畜遺伝資源に係る販売その他の行為を行う能力に応じた額を超えない限度において、被侵害者が受けた損害の額とすることができる。ただし、譲渡数量の全部又は一部に相当する数量の容器に封入された家畜遺伝資源を被侵害者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。

2 被侵害者が不正競争によって自己の営業上の利益を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、当該被侵害者が受けた損害の額と推定する。

第5条

(損害の額の推定)

家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律の全文・目次(令和二年法律第二十二号)

第5条 (損害の額の推定)

不正競争によって営業上の利益を侵害された家畜遺伝資源生産事業者(以下この条において「被侵害者」という。)が不正競争によって自己の営業上の利益を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その侵害の行為が家畜等の譲渡であるときは、その譲渡した家畜等の数量(以下この項において「譲渡数量」という。)に、当該家畜等に係る家畜遺伝資源についてのその封入される容器一個当たりの利益の額を乗じて得た額を、被侵害者の当該家畜遺伝資源に係る販売その他の行為を行う能力に応じた額を超えない限度において、被侵害者が受けた損害の額とすることができる。ただし、譲渡数量の全部又は一部に相当する数量の容器に封入された家畜遺伝資源を被侵害者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。

2 被侵害者が不正競争によって自己の営業上の利益を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、当該被侵害者が受けた損害の額と推定する。

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