家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律 第六条

(家畜遺伝資源を取得した者の当該家畜遺伝資源を使用する行為等の推定)

令和二年法律第二十二号

家畜遺伝資源について第二条第三項第一号に掲げる行為又は同項第三号若しくは第五号に掲げる行為(家畜遺伝資源を取得する行為に限る。)があった場合において、これらの行為をした者が当該家畜遺伝資源を使用する行為により生ずる家畜又は受精卵の生産をしたときは、その者は、それぞれ同項第二号、第三号又は第五号に掲げる行為(家畜遺伝資源を使用する行為に限る。)として当該生産をしたものと推定する。

第6条

(家畜遺伝資源を取得した者の当該家畜遺伝資源を使用する行為等の推定)

家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律の全文・目次(令和二年法律第二十二号)

第6条 (家畜遺伝資源を取得した者の当該家畜遺伝資源を使用する行為等の推定)

家畜遺伝資源について第2条第3項第1号に掲げる行為又は同項第3号若しくは第5号に掲げる行為(家畜遺伝資源を取得する行為に限る。)があった場合において、これらの行為をした者が当該家畜遺伝資源を使用する行為により生ずる家畜又は受精卵の生産をしたときは、その者は、それぞれ同項第2号、第3号又は第5号に掲げる行為(家畜遺伝資源を使用する行為に限る。)として当該生産をしたものと推定する。

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