家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律 第十九条
令和二年法律第二十二号
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第一項第一号、第三号(同項第一号に係る部分に限る。)若しくは第四号から第十一号まで又は第二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して三億円以下の罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
2 前項の場合において、当該行為者に対してした前条第二項の罪に係る同条第三項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。
3 第一項の規定により法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項に規定する規定の罪についての時効の期間による。