家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律 第十八条
令和二年法律第二十二号
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 不正の利益を得る目的で、又はその家畜遺伝資源生産事業者に損害を加える目的で、人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫し、又は窃取する行為により、家畜遺伝資源を取得したとき。 二 不正の利益を得る目的で、又はその家畜遺伝資源生産事業者に損害を加える目的で、その管理の委託を受けて業務上自己の占有する他人の家畜遺伝資源を領得したとき。 三 不正の利益を得る目的で、又はその家畜遺伝資源生産事業者に損害を加える目的で、前二号の罪に当たる行為により取得し、又は領得した家畜遺伝資源を使用し、譲渡し、引き渡し、又は輸出したとき。 四 不正の利益を得る目的で、又はその家畜遺伝資源生産事業者に損害を加える目的で、前号の罪又は第十号の罪に当たる譲渡又は引渡しを受けて家畜遺伝資源を取得して、その家畜遺伝資源を使用し、譲渡し、引き渡し、又は輸出したとき。 五 不正の利益を得る目的で、又はその家畜遺伝資源生産事業者に損害を加える目的で、前二号の罪又は第十号の罪に当たる譲渡又は引渡しが介在したことを知って家畜遺伝資源を取得して、その家畜遺伝資源を使用し、譲渡し、引き渡し、又は輸出したとき。 六 不正の利益を得る目的で、又はその家畜遺伝資源生産事業者に損害を加える目的で、自己又は他人の前三号(家畜遺伝資源の使用に係る部分に限る。)又は第十一号の罪に当たる行為(以下この号及び第八号において「違法使用行為」という。)により生じた家畜を家畜等の生産の用に供し、譲渡し、引き渡し、輸出し、又は輸入したとき(当該家畜が他人の違法使用行為により生じたものであることの情を知らないで譲渡又は引渡しを受け、当該家畜を家畜等の生産の用に供し、譲渡し、引き渡し、輸出し、又は輸入した場合を除く。)。 七 不正の利益を得る目的で、又はその家畜遺伝資源生産事業者に損害を加える目的で、自己又は他人の前号の罪(家畜を家畜等の生産の用に供する行為に係るものに限る。以下この号において同じ。)に当たる行為により生じた家畜等を譲渡し、引き渡し、又は輸出したとき(当該家畜等が他人の前号の罪に当たる行為により生じたものであることの情を知らないで譲渡又は引渡しを受け、当該家畜等を譲渡し、引き渡し、又は輸出した場合を除く。)。 八 不正の利益を得る目的で、又はその家畜遺伝資源生産事業者に損害を加える目的で、自己又は他人の違法使用行為により生じた受精卵を使用し、譲渡し、引き渡し、輸出し、又は輸入したとき(当該受精卵が他人の違法使用行為により生じたものであることの情を知らないで譲渡又は引渡しを受け、当該受精卵を使用し、譲渡し、引き渡し、輸出し、又は輸入した場合を除く。)。 九 不正の利益を得る目的で、又はその家畜遺伝資源生産事業者に損害を加える目的で、自己又は他人の前号の罪(受精卵を使用する行為に係るものに限る。以下この号において同じ。)に当たる行為により生じた家畜を譲渡し、引き渡し、又は輸出したとき(当該家畜が他人の前号の罪に当たる行為により生じたものであることの情を知らないで譲渡又は引渡しを受け、当該家畜を譲渡し、引き渡し、又は輸出した場合を除く。)。 十 相手方に日本国外において第四号の罪に当たる使用をする目的があることの情を知って、家畜遺伝資源を譲渡し、引き渡し、又は輸出したとき。 十一 日本国内において事業を行う家畜遺伝資源生産事業者の家畜遺伝資源について、日本国外において第三号から第五号までの罪に当たる使用をしたとき。
2 秘密保持命令に違反した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
4 第二項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。
5 第一項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない。