家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律 第十六条

(消滅時効)

令和二年法律第二十二号

第二条第三項第六号及び第七号に掲げる不正競争のうち、家畜を家畜等の生産の用に供する行為に対する第三条第一項の規定による侵害の停止又は予防を請求する権利は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。 一 その行為を行う者がその行為を継続する場合において、その行為により営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある家畜遺伝資源生産事業者がその事実及びその行為を行う者を知った時から三年間行わないとき。 二 その行為の開始の時から二十年を経過したとき。

第16条

(消滅時効)

家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律の全文・目次(令和二年法律第二十二号)

第16条 (消滅時効)

第2条第3項第6号及び第7号に掲げる不正競争のうち、家畜を家畜等の生産の用に供する行為に対する第3条第1項の規定による侵害の停止又は予防を請求する権利は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。 一 その行為を行う者がその行為を継続する場合において、その行為により営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある家畜遺伝資源生産事業者がその事実及びその行為を行う者を知った時から三年間行わないとき。 二 その行為の開始の時から二十年を経過したとき。

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