家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律 第百二十五条

(政令への委任)

令和二年法律第二十二号

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第125条

(政令への委任)

家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律の全文・目次(令和二年法律第二十二号)

第125条 (政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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