地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律 第九条
(共同経営に関する協定の締結の認可)
令和二年法律第三十二号
地域一般乗合旅客自動車運送事業者は、他の地域一般乗合旅客自動車運送事業者又は公共交通事業者(以下「地域一般乗合旅客自動車運送事業者等」と総称する。)との間で、基盤的サービスの提供のために次に掲げる行為を行うことを内容とする共同経営に関する協定の締結を行おうとするときは、当該他の地域一般乗合旅客自動車運送事業者等と共同して、当該協定の締結について国土交通大臣の認可を受けることができる。 一 地域において公共交通網を形成する路線若しくは運行系統、航路又は営業区域(以下この項及び次条第一項第二号において「路線等」という。)の全部又は一部について、共同して、期間、区間、利用回数その他の条件を定めて、利用者が当該条件の範囲内で当該全部又は一部の路線等を利用することができる定額の運賃又は料金を設定する行為その他これに類する運賃又は料金を設定する行為 二 地域において公共交通網を形成する路線等のうち、共同し、又は分担して運送サービスを提供する路線等を定める行為 三 地域において公共交通網を形成する路線等の全部又は一部について、共同して、運行回数又は運行時刻を設定する行為(運行回数の制限を伴うものに限る。) 四 前三号に掲げるもののほか、地域において公共交通網を形成する路線等の全部又は一部について、共同して、運賃若しくは料金又は路線等を定める行為その他の行為として政令で定めるもの
2 私的独占禁止法の規定は、地域一般乗合旅客自動車運送事業者と他の地域一般乗合旅客自動車運送事業者等が共同して行う、前項の認可を受けた協定(第十三条第一項の規定による変更の認可があったときは、その変更後のもの。次項において同じ。)の締結には、適用しない。ただし、第十五条第六項の規定による公示があった後一月を経過したとき(同条第五項の規定による請求に応じ、国土交通大臣が同条第一項の規定による命令をした場合を除く。)は、この限りでない。
3 道路運送法第十八条から第十九条の三までの規定及び海上運送法第二十八条から第二十九条の四までの規定は、地域一般乗合旅客自動車運送事業者と他の地域一般乗合旅客自動車運送事業者等が共同して行う、第一項の認可を受けた協定の締結には、適用しない。