地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律 第二十条

令和二年法律第三十二号

第七条第一項又は第十四条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

第20条

地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律の全文・目次(令和二年法律第三十二号)

第20条

第7条第1項又は第14条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。