地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律 第八条

(適合命令)

令和二年法律第三十二号

主務大臣は、第三条第一項の認可を受けて行われた合併等が第五条第一項第二号又は第三号の規定に適合しなくなったと認めるときは、当該合併等に係る基盤的サービス維持計画の実施期間内において、第三条第一項各号に掲げる合併等の種別に応じて、前条第一項各号に定める者に対し、措置を講ずべき期限を示して、基盤的サービスの提供を維持するための措置、基盤的サービスに係る価格の変更その他の第五条第一項第二号又は第三号の規定に適合させるために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2 主務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、遅滞なく、その旨を公正取引委員会に通知しなければならない。

3 公正取引委員会は、第三条第一項の認可を受けて行われた合併等が第五条第一項第二号又は第三号の規定に適合するものでなくなったと認めるときは、主務大臣に対し、第一項の規定による命令をすべきことを請求することができる。

4 公正取引委員会は、前項の規定による請求をしたときは、その旨を公表しなければならない。

第8条

(適合命令)

地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律の全文・目次(令和二年法律第三十二号)

第8条 (適合命令)

主務大臣は、第3条第1項の認可を受けて行われた合併等が第5条第1項第2号又は第3号の規定に適合しなくなったと認めるときは、当該合併等に係る基盤的サービス維持計画の実施期間内において、第3条第1項各号に掲げる合併等の種別に応じて、前条第1項各号に定める者に対し、措置を講ずべき期限を示して、基盤的サービスの提供を維持するための措置、基盤的サービスに係る価格の変更その他の第5条第1項第2号又は第3号の規定に適合させるために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2 主務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、遅滞なく、その旨を公正取引委員会に通知しなければならない。

3 公正取引委員会は、第3条第1項の認可を受けて行われた合併等が第5条第1項第2号又は第3号の規定に適合するものでなくなったと認めるときは、主務大臣に対し、第1項の規定による命令をすべきことを請求することができる。

4 公正取引委員会は、前項の規定による請求をしたときは、その旨を公表しなければならない。